ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社
ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」といいます。)を含むUBSグループは多様な金融サービスを提供するグローバルな金融グループです。したがってUBSグループ各社はお客様の利益に相反するおそれのある取引を行う可能性があります。
私共はお客様の利益が不当に害されることのないよう、関連法令に従って当社又はUBSグループ会社とお客様の利益が相反するおそれのある取引を適切に管理することといたします。
当社又はUBSグループ会社とお客様の利益が相反するおそれのある取引の類型としては、当社又はUBSグループ会社やその役職員の利益が、お客様の利益と対立する場合、複数のお客様の間で利害関係の対立が起こりえる場合等が考えられます。
上記の具体例としては例えば次のようなものが想定されます。
- 運用を受託しているお客様の資産に係る売買注文をUBSグループ内の証券部門等他の部門を用いて発注する場合。
- 運用を受託しているお客様の資産を利用して、UBSグループ会社等と取引を行う場合。
- 当社又は当社関係者の従業員が、お客様の利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む。)の供応を受ける場合。
- 複数のお客様又はファンドと投資一任契約を締結しているときに、そのお客様又はファンド間での資産配分を行う権限を有する場合。
- 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行う場合。
- 投資運用業及び投資助言・代理業におけるお客様の資産の有価証券売買に関する情報を用いて、第一種及び第二種金融商品取引業としてお客様に対し有価証券等の勧誘を行う場合。
- 第一種及び第二種金融商品取引業において知り得たお客様の売買予定等の非公開情報を用いて、投資運用業又は投資助言・代理業におけるお客様の資産の有価証券の売買又はその助言を行う場合。
日本の金融商品取引法令に従い、当社に加えてUBS銀行東京支店、UBS証券会社等が関わる取引を利益相反管理の対象とします。またUBS銀行及びその海外関連会社(金融商品取引業、銀行業または保険業に従事しない会社を除きます。) が行う取引についても、適宜、利益相反管理の対象とします。
当社は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法を選択し、又は組み合わせることによりお客様の保護を適正に確保いたします。
- 対象取引を行う部門とお客様との取引を行う部門を分離する方法
- 対象取引又はお客様との取引の条件又は方法を変更する方法
- 対象取引又はお客様との取引を中止する方法
- 対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて当該お客様に適切に開示する方法
利益相反のおそれのある取引は、社内規程等によって所定の手続きに従って特定され、上記の利益相反管理の方法に従って適切に管理されます。利益相反管理については営業部門及び/又は運用部門から独立した当社の法規管理室を利益相反管理統括部署と位置づけ、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理に関する全社的な管理体制を統括します。
法規管理室は、定期的に又はその都度営業部門及び/又は運用部門より対象取引の利益相反管理状況等の報告を受け、必要に応じて、利益相反管理に係る手続や利益相反管理体制の見直しを行います。
お客様の利益が不当に害されるおそれがある場合は、必要に応じて、営業部門及び/又は運用部門に対する適切な利益相反管理の実施指示、対象取引の見直し等を行います。
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UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社は、UBSグローバル・アセット・マネジメントの日本拠点として、国内の年金、機関投資家向け運用サービスの他、投資信託を提供しています。
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金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第412号
社団法人 日本証券投資顧問業協会会員、社団法人 投資信託協会会員、日本証券業協会会員



